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トップ消費者庁法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の運用等

一般会計事業番号 6456担当 消費者庁 消費者政策課開始 2023

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の運用等

消費者庁(消費者政策課)の事業。令和7年度当初予算 0.63億円(前年度 0.70億円)、令和8年度概算要求 0.44億円。主な支出先は弁護士法人森・濱田松本法律事務所。

令和7年度 当初予算0.63億円
令和8年度 概算要求0.44億円
令和6年度 執行額0.26億円
支出先8者

事業の目的

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号。以下「不当寄附勧誘防止法」又は「法」という。)の規定による法人等からの寄附の勧誘を受ける者の保護を図る。

事業の概要

寄附の不当勧誘が疑われる内容が含まれた情報について、法の目的を踏まえ、必要かつ十分な調査を行い、法を厳正に運用する。あわせて、被勧誘者及び法人等向けに、説明会や周知動画等を通じ、法の規定や趣旨の周知啓発を実施し、法人等からの寄附の勧誘を受ける者の保護を図る。加えて、法附則第5条に係る対応のため、法の規定の施行状況及び経済社会情勢の変化を把握する。

現状・課題

不当寄附勧誘防止法は、法人等から不当な寄附勧誘を受ける者を保護する観点から、法人等による個人に対する寄附の勧誘に関して、配慮義務(法第3条)及び禁止行為(法第4条及び第5条)を規定している。これら配慮義務及び禁止行為に対しては、違反に対する行政上の措置(法第6条及び第7条)を規定しているところ、法を厳正に運用するとともに、寄附の不当勧誘が疑われる内容が含まれた情報の着実な収集につながるよう、法の規定や消費者庁への情報提供方法について周知啓発を実施する必要がある。また、法附則第5条に係る対応のため、法の規定の施行状況及び経済社会情勢の変化を把握する必要がある。

予算の推移

令和3年度令和4年度令和5年度令和6年度令和7年度令和8年度要求
——0.77億円0.70億円0.63億円0.44億円

当初予算。

支出先(国から直接、上位1者)

令和6年度の支出実績。支出先は全8者。このほか再委託・再交付の先が 7 件あります(金額は上の支出と重なるため合計しません)。

支出先法人番号契約方式金額
弁護士法人森・濱田松本法律事務所6010005021423一般競争契約(総合評価) 3者0.07億円

関係する会議

事業の担当課・室が事務局を務める会議体(つなぎ方)。

同じ施策の事業

政策:1.消費者政策の推進
施策:(4)法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の運用等

根拠法令・関係する計画

比較・検索できる画面で見る レビューシート原本(行政事業レビュー見える化サイト)

出典:行政事業レビュー見える化サイト 令和7年度版のレビューシート(事業番号 6456)を加工。