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一般会計事業番号 395担当 警察庁 長官官房 犯罪被害者等施策推進課開始 1980

犯罪被害者等給付金等

警察庁(長官官房 犯罪被害者等施策推進課)の事業。令和7年度当初予算 21.8億円(前年度 13.5億円)、令和8年度概算要求 18.3億円。主な支出先はその他、個人AB。

令和7年度 当初予算21.8億円
令和8年度 概算要求18.3億円
令和6年度 執行額10.7億円
支出先16者

事業の目的

殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者等に対し、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、犯罪被害等を早期に軽減するとともに、再び平穏な生活を営むことができるよう支援することで、犯罪被害等を受けた者の権利利益の保護が図られる社会の実現に寄与することを目的とする。

また、日本国外において行われた故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた日本国民の遺族又は障害が残った日本国民に対して、国が国外犯罪被害弔慰金等を支給するもの。

事業の概要

犯罪被害者等給付金は、殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族に対して支給する遺族給付金、重傷病を負った犯罪被害者に対して支給する重傷病給付金及び障害が残った犯罪被害者に対して支給する障害給付金の3種類があり、申請者からの申請を受け、各都道府県公安委員会による裁定を経て国から給付金を支給する。

国外犯罪被害弔慰金等は、日本国外で行われた故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた日本国民の遺族に対して支給する国外犯罪被害弔慰金、障害が残った日本国民に対して支給する国外犯罪被害障害見舞金の2種類があり、申請者からの申請を受け、各都道府県公安委員会による裁定を経て国から弔慰金等を支給する。

現状・課題

【現状】

犯罪被害者等は、犯罪等により、生命を奪われ、家族を失い、傷害を負わされるといった様々な被害を受けるほか、医療費の負担や収入の途絶等により、経済的に困窮することが少なくない。

【課題】

本事業については、犯罪被害者等を経済的に支援するための取組として、引き続き適切な犯罪被害者等給付金等の支給を行っていく必要がある。

予算の推移

令和3年度令和4年度令和5年度令和6年度令和7年度令和8年度要求
10.3億円10.3億円11.8億円13.5億円21.8億円18.3億円

当初予算。

支出先(国から直接、上位10者)

令和6年度の支出実績。支出先は全16者。

支出先法人番号契約方式金額
その他—その他8.6億円
個人AB—その他0.27億円
個人AC—その他0.25億円
個人AD—その他0.25億円
個人AE—その他0.24億円
個人AF—その他0.22億円
個人AG—その他0.19億円
個人AH—その他0.18億円
個人AI—その他0.17億円
個人AJ—その他0.15億円

同じ施策の事業

政策:2 犯罪被害者等の支援の充実
施策:2-1 犯罪被害者等に対する経済的支援・精神的支援等総合的な支援の充実

根拠法令・関係する計画

比較・検索できる画面で見る レビューシート原本(行政事業レビュー見える化サイト)

出典:行政事業レビュー見える化サイト 令和7年度版のレビューシート(事業番号 395)を加工。