災害救助法による災害救助等
復興庁の事業。令和7年度当初予算 4.3億円(前年度 4.6億円)、令和8年度概算要求 0.90億円。主な支出先は内閣府。
事業の目的
【災害救助費等負担金】
東日本大震災の発生に伴い、避難生活を余儀なくされた方々に対し、災害救助法による応急仮設住宅の供与を行うことを目的とする。
【災害弔慰金等負担金】
市区町村が、自然災害により死亡した者の遺族に対し弔慰のために災害弔慰金を支給するとともに、自然災害により精神又は身体に重度の障害を受けた者に対し災害障害見舞金の支給を行い、もって住民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。
【災害援護貸付金】
自然災害により、世帯主が負傷を負い、又は住居や家財に被害を受けた場合に、市町村が災害援護貸付金の貸付を行うことで、当該世帯の生活の立て直しを図ることを目的とする。
事業の概要
【災害救助費等負担金】
避難生活を余儀なくされている被災者に対して、応急仮設住宅の延長等に伴い必要となる費用について財政措置を図る。
【災害弔慰金等負担金】
災害弔慰金等の支給に関する法律に基づき、市町村が、条例の定めるところにより自然災害で死亡した者の遺族に対して災害弔慰金、又は重度の障害を負った者に対して災害障害見舞金を支給した場合、国が1/2(都道府県1/4・市町村1/4)補助する。
【災害援護貸付金】
災害弔慰金等の支給に関する法律に基づき、市町村が、条例の定めることころにより、区域内において災害救助法が適用された自然災害等で負傷又は住家・家財に被害があった世帯主に対して、災害援護資金を貸し付けた場合に、国がその原資の一部(2/3)を無利子で貸し付ける。
現状・課題
○ 災害救助法による応急仮設住宅の供与期間の延長については、これまで12回の延長協議を行い、令和7年3月までの間、同意を行っている。
○ 現在、令和7年4月以降(13回目の延長)に関して協議を行っているが、延長の対象となる大熊町及び双葉町での復興賃貸住宅の整備状況、土地区画整理等両町の復興状況等の確認を行っている。
○ 令和4年6月には大熊町、令和4年8月には双葉町において特定復興再生拠点区域の解除は行われ、役場や診療所等は開所されたが、生活を営む環境整備や就業先の確保等、帰還して定住できる環境については依然厳しい状況にあり、「生活(住まい)」、「生業」の再建には未だ時間を要するものと考える。
※大熊町では、役場や診療所の再開、令和5年4月から学校(幼保小中を一体的に整備)も開校されるなど帰還できる環境は整いつつあるが、買い物ができる環境や就労先等は十分とは言えず、帰還し定住できる環境としては厳しい状況。
※双葉町では、役場や診療所が再開されたが、学校の開校については、検討の緒についたばかりである。買い物ができる環境や郵便局もないため、帰還し定住できる環境としては厳しい状況。
○ 災害弔慰金の支給等に関する法律による災害援護資金の貸付については、福島県、宮城県、岩手県、仙台市に限り、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律等に基づく特例による貸付期間の延長をしている。
予算の推移
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.9億円 | 7.9億円 | 7.3億円 | 4.6億円 | 4.3億円 | 0.90億円 |
当初予算。うち特別会計 4.3億円(東日本大震災復興)。
支出先(国から直接、上位1者)
令和6年度の支出実績。支出先は全4者。このほか再委託・再交付の先が 5 件あります(金額は上の支出と重なるため合計しません)。
| 支出先 | 法人番号 | 契約方式 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 内閣府 | 2000012010019 | その他 | 2.6億円 |
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政策:7 防災
施策:7 防災に関する施策の推進
- 被災者生活再建支援法施行に要する経費 6.5億円
根拠法令・関係する計画
- 災害弔慰金の支給等に関する法律 第七条
- 災害救助法 第二十一条
- 東日本大震災における災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく災害援護資金の貸し付けの財源として必要な国庫貸付金の申請等の取扱いについて
- 災害救助費の国庫負担について
比較・検索できる画面で見る レビューシート原本(行政事業レビュー見える化サイト)
出典:行政事業レビュー見える化サイト 令和7年度版のレビューシート(事業番号 511)を加工。