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一般会計事業番号 430担当 金融庁 総務課 審判手続室開始 2005

課徴金制度の施行

金融庁(総務課 審判手続室)の事業。令和7年度当初予算 0.03億円(前年度 0.04億円)、令和8年度概算要求 0.03億円。主な支出先は株式会社エァクレーレン、株式会社インターグループ。

令和7年度 当初予算0.03億円
令和8年度 概算要求0.03億円
令和6年度 執行額0.00億円
支出先2者

事業の目的

審判手続において、被審人に与えられた種々の権利を保障し、課徴金制度の適正かつ迅速な運営を確保すること。

事業の概要

審判手続において、下記について行うもの。

・審判手続の審理に必要と認める場合に、参考人に出頭を求めて審問すること。

・審判手続の審理に必要と認める場合に、学識経験を有する者に鑑定を命ずること。

・審判手続の審理に必要と認める場合に、審判官が事件関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査すること。

・審判手続に関与する者が日本語に通じない場合に、通訳人を立ち会わせること。

・海外に居住している被審人に対して外国送達を行う場合に、送達文書の翻訳を添付すること。

現状・課題

証券市場への参加者の裾野を広げ、個人投資家を含め、誰もが安心して参加できるものとしていくためには、証券市場の公正性・透明性を確保し、投資家の信頼が得られる市場を確立することが重要である。そのため、証券市場への信頼を害する違法行為に対して、行政として適切な対応を行う観点から、規制の実効性確保のための新たな手段として、2005年4月(公認会計士法については2008年4月)から、行政上の措置として違反者に対して金銭的負担を課す課徴金制度を導入した。課徴金制度においては、その運用に慎重を期す観点から、行政処分を課す前の事前手続として審判手続が規定されており、被審人の種々の権利の保障が図られている。

予算の推移

令和3年度令和4年度令和5年度令和6年度令和7年度令和8年度要求
0.04億円0.04億円0.04億円0.04億円0.03億円0.03億円

当初予算。

支出先(上位2者)

令和6年度の支出実績。全2者。

支出先法人番号契約方式金額
株式会社エァクレーレン4010401004009随意契約(少額) 1者0.00億円
株式会社インターグループ8120001060882随意契約(少額) 3者0.00億円

同じ施策の事業

政策:Ⅲ 市場の公正性・透明性と市場の活力の向上
施策:2 企業の情報開示の質の向上のための制度・環境整備とモニタリングの実施

根拠法令・関係する計画

比較・検索できる画面で見る レビューシート原本(行政事業レビュー見える化サイト)

出典:行政事業レビュー見える化サイト 令和7年度版のレビューシート(事業番号 430)を加工。