個人クリエイター等権利情報登録システム(情報通信技術調達等適正・効率化推進費)
デジタル庁(戦略・組織 会計担当)の事業。令和7年度当初予算 0円、令和8年度概算要求 0円。主な支出先は文部科学省、民間企業A。
事業の目的
著作権法の一部を改正する法律(令和 5 年法律第 33 号。令和8年度春施行予定。以下「令和5年改正法」という。)に伴い、著作権等が集中管理されていない個人クリエイター等の権利情報を登録する仕組み(「個人クリエイター等権利情報登録システム」)となるよう、「音楽権利情報登録システム」の改修を行う。それにより、個人クリエイター等が適切に自らの権利情報を表示できる仕組みを構築する。
事業の概要
「音楽権利情報登録システム」の改修を行い、「個人クリエイター等権利情報登録システム」を構築・運用する。
現状・課題
著作権法の一部を改正する法律(令和3年法律第 52 号。)により、令和4年1月1日より、放送事業者等は、集中管理等が行われていない商業用レコード及びレコード実演を同時配信等において権利者の許諾なく利用できることとなった。ここで言う「集中管理等」には、著作権等管理事業者による集中管理だけではなく、「文化庁長官が定める方法により円滑な許諾に必要な情報が公表されていること」が含まれる。
これを受け、令和3年度文化庁委託事業「個人クリエーター等の権利情報登録窓口の構築」において、一般社団法人音楽情報プラットフォーム協議会(MINC)のウェブサイト「音楽権利情報検索ナビ」を活用し、著作隣接権の集中管理等が行われていない権利者が自らの権利情報を登録できる「音楽権利情報登録システム」を構築し、放送事業者等が一括検索サイトを介して楽曲の検索や利用問合せができる仕組みの運用が開始された。
また、令和5年改正法により簡素で一元的な権利処理方策への対応として創設された未管理著作物裁定制度は、未管理公表著作物等(集中管理がされておらず、利用の可否に係る著作権者等の意思を円滑に確認できる情報が公表されていないもの)について、文化庁長官の裁定を受けて、利用することができることとする仕組みである。この未管理著作物裁定制度におけるオプトアウトを含む意思表示の場の提供として、「音楽権利情報登録システム」を改修し個人クリエイター等の権利情報を登録、意思表示できる仕組みの構築が必要となっている。
予算の推移
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | 0円 | 0円 | — |
当初予算。
支出先(国から直接、上位2者)
令和6年度の支出実績。支出先は全2者。
| 支出先 | 法人番号 | 契約方式 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 文部科学省 | 7000012060001 | — | 0円 |
| 民間企業A | — | — | 0円 |
関係する会議
事業の担当課・室が事務局を務める会議体(つなぎ方)。
- アジャイル開発に関する有識者検討会 デジタル庁 · 最終開催 2026.05.27
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比較・検索できる画面で見る レビューシート原本(行政事業レビュー見える化サイト)
出典:行政事業レビュー見える化サイト 令和7年度版のレビューシート(事業番号 20071)を加工。