医療観察等実施費
厚生労働省(地方課 地方厚生局管理室)の事業。令和7年度当初予算 0.68億円(前年度 0.70億円)、令和8年度概算要求 0.68億円。主な支出先は厚生労働省(関東信越厚生局)への示達、厚生労働省(九州厚生局)への示達。
事業の目的
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(以下「医療観察法」という。)に基づく裁判所による入院又は通院決定を受けた対象者に対し、継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことによって、その病状の改善及びこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り、もってその対象者の社会復帰を促進すること。
事業の概要
各地方厚生局において、医療観察法に基づく判定医の名簿作成、精神保健福祉士等の専門知識及び技術を有する者の名簿作成、指定医療機関の指定、対象者の鑑定入院医療機関から指定入院医療機関への移送、処遇改善の請求に係る指定入院医療機関との調整、指定医療機関への指導及び監査、関係機関との調整等を実施する。
現状・課題
医療観察法の規定に基づき、対象者の鑑定入院医療機関から指定入院医療機関への確実な移送を行うこととしている。
また、適切な医療と処遇が行われているかを監査・指導することで医療の質の向上や対象者の適切な処遇の確保に寄与している。
なお、対象者の入院の長期化による満床状態から、遠方の指定入院医療機関への移送とならざるを得ない事例もあり費用が増加してしまっている課題もある。
予算の推移
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.74億円 | 0.72億円 | 0.76億円 | 0.70億円 | 0.68億円 | 0.68億円 |
当初予算。
支出先(国から直接、上位7者)
令和6年度の支出実績。支出先は全13者。このほか再委託・再交付の先が 6 件あります(金額は上の支出と重なるため合計しません)。
| 支出先 | 法人番号 | 契約方式 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 厚生労働省(関東信越厚生局)への示達 | — | その他 | 0.15億円 |
| 厚生労働省(九州厚生局)への示達 | — | その他 | 0.11億円 |
| 厚生労働省(東北厚生局)への示達 | — | その他 | 0.06億円 |
| 厚生労働省(中国四国厚生局)への示達 | — | その他 | 0.05億円 |
| 厚生労働省(東海北陸厚生局)への示達 | — | その他 | 0.05億円 |
| 厚生労働省(近畿厚生局)への示達 | — | その他 | 0.04億円 |
| 厚生労働省(北海道厚生局)への示達 | — | その他 | 0.03億円 |
同じ施策の事業
政策:Ⅷー1 必要な保健福祉サービスが的確に提供される体制を整備し、障害者の地域における生活を総合的に支援すること
施策:1-2 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムを構築すること
- 障害者医療費 2,666億円
- 精神障害者措置入院等 62.0億円
- 精神障害者保健福祉対策 25.5億円
- 精神障害者社会復帰調査研究等事業 1.7億円
- 精神保健福祉人材養成等研修事業 0.40億円
- アルコール健康障害対策理解促進経費 0.06億円
- 精神障害者保健福祉対策(うち依存症対策総合支援事業) 0円
根拠法令・関係する計画
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第百十三条
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令 第十五条
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第百三条第一項及び心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第十五条の規定により地方厚生局長に委任する権限を定める省令
比較・検索できる画面で見る レビューシート原本(行政事業レビュー見える化サイト)
出典:行政事業レビュー見える化サイト 令和7年度版のレビューシート(事業番号 2799)を加工。