心神喪失者等医療観察法人材養成研修
厚生労働省(精神・障害保健課 医療観察法医療体制整備推進室)の事業。令和7年度当初予算 0.25億円(前年度 0.34億円)、令和8年度概算要求 0.26億円。主な支出先は公益社団法人日本精神科病院協会、独立行政法人国立病院機構。
事業の目的
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(以下「医療観察法」という。)に基づく指定医療機関の従事者、精神保健判定医等関係者に対し、医療観察法対象者の病状改善のために専門性の高い医療を付与しその社会復帰を促進するとともに、より質の高い審判制度を確立するために、最新の司法精神医学の知見等を踏まえた司法精神医学の教育研修、医療観察法に基づく鑑定並びに医療処遇に関する各種の演習等を通じて、司法精神医療の担い手である関係職種の育成と資質能力の向上及び均てん化を図り、医療観察法の円滑な運用に資することを目的とする。
事業の概要
【指定医療機関従事者研修】
指定医療機関(当該年度中に指定予定の医療機関を含む)に従事予定の医師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士及び臨床心理技術者を対象とした研修を委託事業として実施する。
【精神保健判定医等養成研修】
研修を受講することにより要件を満たし、精神保健判定医となる予定の者を対象とした「精神保健判定医養成研修」及び研修を受講することにより要件を満たし、精神保健参与員候補者となる予定の者を対象とした「精神保健参与員候補者養成研修」を委託事業として実施する。
現状・課題
【指定医療機関従事者研修】
医療観察法附則第4条の規定に基づき、法施行後5年間の状況について国会報告の中で、医療の質の向上を図ることが課題であるとの意見が報告されている。指定医療機関における医療の質の向上を図るためには、最新の司法精神医学の知見を踏まえた専門的な研修を行う必要があり、心身喪失等により重大な他害行為を行った者に対する治療や社会復帰に効果を挙げていく必要がある。
【精神保健判定医等養成研修】
精神保健判定医及び精神保健参与員は、地方裁判所において法による処遇の要否及び内容を決定する審判手続に携わるという重要な役割を担っているが、その診断や医療の必要性等に関する判断の統一性が十分ではないとの課題があり、精神保健判定医及び精神保健参与員の更なる資質の向上と均てん化を図っていく必要がある。
予算の推移
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.40億円 | 0.40億円 | 0.34億円 | 0.34億円 | 0.25億円 | 0.26億円 |
当初予算。
支出先(国から直接、上位2者)
令和6年度の支出実績。支出先は全2者。
| 支出先 | 法人番号 | 契約方式 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 公益社団法人日本精神科病院協会 | 5010405010563 | 随意契約(公募) 1者 | 0.16億円 |
| 独立行政法人国立病院機構 | 1013205001281 | 随意契約(公募) 1者 | 0.04億円 |
関係する会議
事業の担当課・室が事務局を務める会議体(つなぎ方)。
- 医療観察法部会 厚生労働省 · 最終開催 2026.07.29
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根拠法令・関係する計画
比較・検索できる画面で見る レビューシート原本(行政事業レビュー見える化サイト)
出典:行政事業レビュー見える化サイト 令和7年度版のレビューシート(事業番号 2795)を加工。