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トップ厚生労働省介護認定データの国保連合会への送信委託費

一般会計事業番号 6939担当 厚生労働省 老健局 老人保健課開始 2018

介護認定データの国保連合会への送信委託費

厚生労働省(老健局 老人保健課)の事業。令和7年度当初予算 0.28億円(前年度 0.28億円)、令和8年度概算要求 0.28億円。主な支出先は公益社団法人国民健康保険中央会。

令和7年度 当初予算0.28億円
令和8年度 概算要求0.28億円
令和6年度 執行額0.28億円
支出先1者

事業の目的

本事業は、国民健康保険団体連合会(以下、「国保連」という。)に提出された要介護認定等情報を効率的に回収するため、介護保険法第118条の10の規定に基づき、回収に係る連絡調整や費用の支払を公益社団法人国民健康保険中央会(以下、「中央会」という。)へ一本化して委託をするものである。

事業の概要

①要介護認定等情報のとりまとめ

保険者から国保連へ提出された要介護認定等情報を国保連から受理し、とりまとめ、厚生労働省へ渡す。

②国保連への連絡調整業務

ア 厚生労働省からの連絡事項を各国保連へ周知する。

イ 国保連が行う要介護認定等情報の回収に要した人件費等の支払い業務

現状・課題

介護保険法第118条の2の規定により、市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析等のため、市町村は、介護給付等に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は要介護認定及び要支援認定別の状況や、被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する状況等に関する情報を、厚生労働大臣に対して提供しなければならないこととされている。

また、令和2年介護保険法改正により、令和3年4月より、地域支援事業の実施の状況等について、厚生労働大臣が市町村等に提供するよう求めることができることとなった。

これらの情報(以下「介護保険等関連情報」という。)は、介護保険法施行規則第140条の72の5の規定により国保連を経由して提出することとされており、それらの業務を着実に実施する必要がある。

なお、介護保険法第118条の3の規定では、国民の保健医療の向上及び福祉の増進のための匿名介護保険等関連情報の利用又は提供について定められている。

予算の推移

令和3年度令和4年度令和5年度令和6年度令和7年度令和8年度要求
——0.28億円0.28億円0.28億円0.28億円

当初予算。

支出先(国から直接、上位1者)

令和6年度の支出実績。支出先は全1者。

支出先法人番号契約方式金額
公益社団法人国民健康保険中央会2010005018852随意契約(その他)0.28億円

関係する会議

事業の担当課・室が事務局を務める会議体(つなぎ方)。

同じ施策の事業

政策:Ⅹー1 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう必要なサービスが切れ目なく包括的に確保される地域包括ケアシステムを構築すること
施策:1-4 介護保険制度の適切な運営を図り、介護分野における生産性の向上等により、質・量両面にわたり介護サービス基盤の整備を図ること

根拠法令・関係する計画

比較・検索できる画面で見る レビューシート原本(行政事業レビュー見える化サイト)

出典:行政事業レビュー見える化サイト 令和7年度版のレビューシート(事業番号 6939)を加工。