著作権行政の充実
文化庁(著作権課)の事業。令和7年度当初予算 0.52億円(前年度 0.47億円)、令和8年度概算要求 0.52億円。主な支出先は世界知的所有権機関。
事業の目的
著作権紛争解決あっせん制度は、著作権等に関する紛争が生じた場合、第三者が関与することで実情に即した簡易、迅速な解決を図ることを目的とする。
また、世界知的所有権機関分担金は世界知的所有権機関(WIPO)加盟国としてWIPOの運営費を支払い、加盟国の著作権者の権利の保護に資することを目的とする。
事業の概要
著作権紛争解決あっせん制度は、著作権法に規定する著作者人格権、著作権、著作隣接権及び二次使用料または報酬に関する紛争をあっせんにより解決するため、文化庁長官が著作権紛争解決あっせん委員を置き、これにより当事者間のあっせんを行うものである。
また、世界知的所有権機関分担金は、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約パリ改正条約第25条(4)(a)において、WIPO運営費を支払うことが加盟国に義務づけられており、我が国は等級Ⅰ(その他の等級Ⅰの加盟国:アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ)に分類されて、これを文化庁26.6%、特許庁73.4%の比率で支払っている。
現状・課題
WIPO事務局分担金は、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約パリ改正条約第25条(4)(a))に、その支払義務が規定されている。
予算の推移
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.35億円 | 0.36億円 | 0.43億円 | 0.47億円 | 0.52億円 | 0.52億円 |
当初予算。
支出先(国から直接、上位1者)
令和6年度の支出実績。支出先は全1者。
| 支出先 | 法人番号 | 契約方式 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 世界知的所有権機関 | — | その他 | 0.46億円 |
関係する会議
事業の担当課・室が事務局を務める会議体(つなぎ方)。
- 著作権分科会 文化庁 · 最終開催 2026.08.03
- 文化審議会著作権分科会 文化庁 · 最終開催 2017.04.26
- 法制度小委員会 文化庁 · 最終開催 2024.02.29
- 法制・基本問題小委員会 文化庁 · 最終開催 2020.01.24
- 著作権分科会出版関連小委員会 文化庁 · 最終開催 2013.12.20
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- 独立行政法人国立科学博物館運営費交付金に必要な経費 28.6億円
- 文化拠点機能強化・文化観光推進プラン 13.5億円
- 博物館機能強化の推進 3.7億円
- 日本芸術院会員年金の支給等に必要な経費 3.5億円
- 著作権施策の推進 2.9億円
- 宗務行政の推進 2.9億円
- 近現代建築資料等の収集・保存 1.6億円
根拠法令・関係する計画
- 世界知的所有権機関設立条約第11条の2
- 文学的美術的著作物の保護に関するベルヌ条約パリ改正条約_第25条(4)(a)
- 著作権法_第105条~111条
- ・司法制度改革推進計画
- ・文化芸術推進基本計画(第2期)-価値創造と社会・経済の活性化-(令和5年3月24日閣議決定)
比較・検索できる画面で見る レビューシート原本(行政事業レビュー見える化サイト)
出典:行政事業レビュー見える化サイト 令和7年度版のレビューシート(事業番号 1830)を加工。