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トップ文化庁著作権行政の充実

一般会計事業番号 1830担当 文化庁 著作権課開始 1951

著作権行政の充実

文化庁(著作権課)の事業。令和7年度当初予算 0.52億円(前年度 0.47億円)、令和8年度概算要求 0.52億円。主な支出先は世界知的所有権機関。

令和7年度 当初予算0.52億円
令和8年度 概算要求0.52億円
令和6年度 執行額0.47億円
支出先1者

事業の目的

著作権紛争解決あっせん制度は、著作権等に関する紛争が生じた場合、第三者が関与することで実情に即した簡易、迅速な解決を図ることを目的とする。

また、世界知的所有権機関分担金は世界知的所有権機関(WIPO)加盟国としてWIPOの運営費を支払い、加盟国の著作権者の権利の保護に資することを目的とする。

事業の概要

著作権紛争解決あっせん制度は、著作権法に規定する著作者人格権、著作権、著作隣接権及び二次使用料または報酬に関する紛争をあっせんにより解決するため、文化庁長官が著作権紛争解決あっせん委員を置き、これにより当事者間のあっせんを行うものである。

また、世界知的所有権機関分担金は、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約パリ改正条約第25条(4)(a)において、WIPO運営費を支払うことが加盟国に義務づけられており、我が国は等級Ⅰ(その他の等級Ⅰの加盟国:アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ)に分類されて、これを文化庁26.6%、特許庁73.4%の比率で支払っている。

現状・課題

WIPO事務局分担金は、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約パリ改正条約第25条(4)(a))に、その支払義務が規定されている。

予算の推移

令和3年度令和4年度令和5年度令和6年度令和7年度令和8年度要求
0.35億円0.36億円0.43億円0.47億円0.52億円0.52億円

当初予算。

支出先(国から直接、上位1者)

令和6年度の支出実績。支出先は全1者。

支出先法人番号契約方式金額
世界知的所有権機関—その他0.46億円

関係する会議

事業の担当課・室が事務局を務める会議体(つなぎ方)。

同じ施策の事業

政策:12 文化芸術の振興
施策:12-4 文化芸術を推進するプラットフォームの形成

根拠法令・関係する計画

比較・検索できる画面で見る レビューシート原本(行政事業レビュー見える化サイト)

出典:行政事業レビュー見える化サイト 令和7年度版のレビューシート(事業番号 1830)を加工。