地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づくり支援事業
環境省(大臣官房 地域脱炭素政策調整担当参事官室)の事業。令和7年度当初予算 7.1億円(前年度 7.6億円)、令和8年度概算要求 0円。主な支出先は一般社団法人地域循環共生社会連携協会。
事業の目的
「地球温暖化対策推進法」、「地球温暖化対策計画」及び「GX推進戦略」等に基づき行う、地域再エネ導入の取組は、2030年度46%削減目標の達成と2050年脱炭素社会の実現に貢献しつつ、地域課題を解決し、地域の魅力と質を向上させる地方創生に貢献する取組として実施することが求められている。地域に根ざした再エネ導入のためには、地方公共団体等が地域の関係者と連携して、地域に適した再エネ設備導入の計画、再エネの導入調査、再エネ促進区域の設定、持続的な事業運営体制構築、人材確保・育成など多様な課題の解決に取り組むことが不可欠であり、その支援を全国的・集中的に行う必要がある。
事業の概要
(1)地域再エネ導入を計画的・意欲的に進める計画策定支援
①地域の再エネ目標と意欲的な脱炭素の取組の検討による計画策定支援
②公共施設等への太陽光発電設備等の導入調査支援
③官民連携で行う地域再エネ事業の実施・運営体制構築及び事業の多角化支援
④公共施設等への再エネ導入加速化及び計画策定支援事業
⑤地域脱炭素施策に関する課題解決や横展開に向けた検討
(2)地域共生型再エネ導入促進事業
①再エネ促進区域の設定等に向けたゾーニング支援
②再エネ促進区域等における地域共生型再エネ設備導入調査支援
③促進区域設定手法等のガイド作成・横展開
(3)地域脱炭素実現に向けた中核人材の確保・育成事業
①地域脱炭素実現に向けた中核人材育成事業
②地域脱炭素を加速化するための企業・自治体のネットワーク構築事業
③即戦力となる地域脱炭素人材の確保に向けた支援事業
現状・課題
2050 年カーボンニュートラル及び2030 年度46%削減目標の達成に向けては、地方公共団体が実行計画を策定し、計画的に脱炭素施策に取り組んでいく必要があるが、人材や知見不足等により計画が未策定で取り組みを開始できていない団体が存在する。「令和6年度地方公共団体における地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査(2024年10月1日時点)」によれば、すべての地方公共団体に策定が義務づけられている実行計画(事務事業編)の策定率は、施行時特例市以上の地方公共団体では100%だが、それ以外の市区町村は94.0%にとどまっている。また、都道府県、指定都市等に策定が義務付けられ、中核市未満の市町村において策定が努力義務とされている実行計画(区域施策編)の策定率は全体の52.6%にとどまっている。さらに、すべての市町村において努力義務とされている促進区域等を設定している市町村は47団体にとどまっている。計画等が未策定の理由としては、人員・体制の不足や、専門知識・ノウハウの不足等が多くあげられているところであり、地方公共団体が計画を策定し具体的な取組に着手できるよう、地域の実態にあわせて、国として支援を行う必要がある。
予算の推移
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.0億円 | 8.0億円 | 8.0億円 | 7.6億円 | 7.1億円 | — |
当初予算。うち特別会計 7.1億円(エネルギー対策)。
支出先(国から直接、上位1者)
令和6年度の支出実績。支出先は全36者。このほか再委託・再交付の先が 35 件あります(金額は上の支出と重なるため合計しません)。
| 支出先 | 法人番号 | 契約方式 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 一般社団法人地域循環共生社会連携協会 | 1010005020215 | 補助金等交付 | 12.6億円 |
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根拠法令・関係する計画
- 特別会計に関する法律 第八十五条
- 特別会計に関する法律施行令 第五十条
- ・「エネルギー基本計画」(令和7年2月閣議決定)
- ・「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月閣議決定)
- ・「地球温暖化対策計画」(令和7年2月閣議決定)
- ・「環境基本計画」(令和6年5月閣議決定)
比較・検索できる画面で見る レビューシート原本(行政事業レビュー見える化サイト)
出典:行政事業レビュー見える化サイト 令和7年度版のレビューシート(事業番号 4767)を加工。