ネイチャーポジティブ(NP)の実現に向けた生物多様性保全等のための国際協力・ルール先導推進費
環境省(自然環境計画課 生物多様性主流化室)の事業。令和7年度当初予算 1.3億円(前年度 1.2億円)、令和8年度概算要求 1.5億円。主な支出先はデロイトトーマツコンサルティング合同会社。
事業の目的
国際機関等を通じた国際協力推進に必要な経費(推進費、支援費等)を通じて、生物多様性保全等に係る地球規模の諸問題の解決を図る。
①, ②生物多様性条約COP15で決定した昆明・モントリオール生物多様性枠組を着実に実施するため、事業者や消費者等の民間部門における生物多様性保全への参画推進、遺伝資源へのアクセスと利益配分に関する名古屋議定書の国内措置の検討及び実施、生物多様性の経済価値評価、資源動員戦略の検討等が不可欠となっている。これらに関する課題を整理し、枠組の関連ターゲットの実現に向けて具体的な制度化を図る上での主要課題を検討することを目的とする。
③生物多様性条約に基づく取組の推進に資するため、アジア地域における国立公園等の保護地域に係る連携のための枠組みを構築し、保護地域の管理水準の向上を目指す。
④環境保護に関する南極条約議定書の遵守及びその国内担保法である「南極地域の環境の保護に関する法律」を適切に執行し、南極地域における環境の保護を促進する。また、世界の乾燥地域における生物多様性の保全及び持続可能な利用等に寄与する。また、国家管轄権外(公海及び深海底)における海洋生物多様性の保全及び持続可能な利用に寄与する。
⑤生物多様性と生態系サービスに関する動向を科学的に評価し、科学と政策のつながりを強化する政府間のプラットフォームとして、2012年4月に設立された生物多様性及び生態系サービスに関する科学政策プラットフォーム(IPBES)に基づき、日本国内においても作業部会を設置し、多領域(生態学、社会・経済学、コミュニティ・伝統的知識等)の知見から、生物多様性と生態系サービスの評価・予測を行い、政策立案に資する。
事業の概要
①名古屋議定書実施のための国内措置の実施支援を行う。
②経済・社会における生物多様性の保全と持続可能な利用の主流化を図るべく、生物多様性の保全等の促進方策を検討するとともに、生物多様性の保全と持続的利用に向けた事業者の取組に関する情報収集・発信を行い、国際的な市場競争において有利となるよう、ルールメイキングや市場創造に向けた取組を戦略的に進め、我が国企業のネイチャーポジティブに向けた取組を支援していく。
③「アジア保護地域パートナーシップ」に係る取組として、アジア各国の事情をふまえた保護地域管理の情報共有、能力強化等を実施する。
④南極地域の環境保護について国際的な取組に関する調査検討、南極の自然環境の実態を把握するためのモニタリング、南極の環境保護のため普及啓発等を実施する。また、砂漠化対処手法の検討調査等を実施し、砂漠化対処条約等の国際的取組の進展に積極的に貢献する。さらに、国家管轄権外(公海及び深海底)における活動や状況の調査や、BBNJ協定の締約国会議等の議論に貢献するための情報収集等を行う。
⑤社会・経済的状況の動向を踏まえつつ生物多様性・生態系サービスの変化に関する評価、将来予測を行うため、情報基盤を整備するとともに、日本人専門家のIPBESに関する情報の共有の促進、またこれまでIPBESに関わったことのない専門家へのIPBESの紹介、さらに一般市民を対象にしたIPBESの成果を含めた啓発イベントを開催する。
現状・課題
①名古屋議定書の国内措置の施行後5年の見直しを踏まえ、ABS実施のための継続的な啓発、状況把握、情報収集や技術的課題への対応を進める必要がある。
②自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)や昆明・モントリオール生物多様性枠組み等の国際的な議論を踏まえつつ、2024年3月に関係省庁と連名で策定した「ネイチャーポジティブ経済移行戦略」に基づき、必要な施策をとりまとめたところ。企業におけるネイチャーポジティブな取組を促進するためには、情報開示等による取組の“見える化”を通して企業価値の向上につなげていく必要がある。
③「アジア保護地域パートナーシップ」の設立国として、アジア各国の事情をふまえた保護地域管理の情報共有、能力強化等を同枠組みの中で推進する必要がある。
④極地(南極)について、南極環境保護に係る指針や要領には策定から10年以上経過したものもあり、内容の再検討が充分に行われていないものも多い。また南極地域における環境保護のためには、実際に状況を確認し調査を行う必要がある。国際的な対応では、南極条約議定書Ⅵの締結に向けた流れが進んでいる。しかし南極環境保護に向けたこれらの取組が充分に国民に周知されているとは言いがたい。砂漠化について、砂漠化対処条約では、先進締約国は、砂漠化の影響を受ける締約国に対し、砂漠化対処のための国家計画の策定及び実施の支援を行うこととされている。我が国は、砂漠化対処条約の先進締約国として、その責務を果たしていくため、砂漠化対処条約締約国会議や同条約科学技術委員会(CST)の議論を踏まえつつ、引き続き、科学的、技術的側面からの最新の知見を整理し条約への貢献を行う必要がある。国家管轄権外(公海及び深海底)について、2023年6月にBBNJ協定が国連において正式採択され、我が国も発効後の国際ルール作りへの参画、適切な国内運用等を進めていく必要がある。
⑤生物多様性に係る取組を支える基盤整備や国際貢献として、生物多様性の評価につながる基礎的な自然環境調査・モニタリングの充実と利活用しやすい情報整備を推進するとともに、国際的な生物多様性の評価がなされるIPBESの議論に積極的に貢献していく必要がある。
予算の推移
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.50億円 | 0.53億円 | 1.2億円 | 1.2億円 | 1.3億円 | 1.5億円 |
当初予算。
支出先(国から直接、上位1者)
令和6年度の支出実績。支出先は全15者。このほか再委託・再交付の先が 14 件あります(金額は上の支出と重なるため合計しません)。
| 支出先 | 法人番号 | 契約方式 | 金額 |
|---|---|---|---|
| デロイトトーマツコンサルティング合同会社 | 7010001088960 | 一般競争契約(総合評価) 3者 | 0.20億円 |
関係する会議
事業の担当課・室が事務局を務める会議体(つなぎ方)。
- 自然環境部会 環境省 · 最終開催 2026.08.25
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政策:ー
施策:5 生物多様性の保全
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- 鳥獣感染症対策費 1.6億円
根拠法令・関係する計画
- 南極地域の環境の保護に関する法律 第八条
- 環境保護に関する南極条約議定書
- 生物多様性基本法 第二十六条
- ネイチャーポジティブ経済移行戦略
- 南極地域の環境保護ウェブサイト
- 南極条約及び環境保護に関する南極条約議定書
- 国連森林フォーラム
- 生物多様性国家戦略2012-2020 第1部第4章第2節4、第3部第2章第7節1
- 生物多様性条約/昆明・モントリオール生物多様性枠組
比較・検索できる画面で見る レビューシート原本(行政事業レビュー見える化サイト)
出典:行政事業レビュー見える化サイト 令和7年度版のレビューシート(事業番号 4877)を加工。