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トップ厚生労働省特殊疾病アフターケア実施費

特別会計事業番号 2460担当 厚生労働省 労働基準局 補償課開始 1968

特殊疾病アフターケア実施費

厚生労働省(労働基準局 補償課)の事業。令和7年度当初予算 32.2億円(前年度 34.0億円)、令和8年度概算要求 30.2億円。主な支出先はその他のアフターケア実施医療機関・薬局、被災労働者。

令和7年度 当初予算32.2億円
令和8年度 概算要求30.2億円
令和6年度 執行額26.9億円
支出先14者

事業の目的

わが国が批准したILO第121号条約上の義務として、法律に定める保険給付の補完を目的として実施している。

傷病の治ゆ後に障害が残った被災労働者に対し、症状固定後、必要に応じて後遺障害に付随する疾病の予防その他の保健上の措置として診察や薬剤を支給することで当該労働者の労働能力を維持させることにより、円滑な社会復帰の促進を図る。

事業の概要

症状固定後においても後遺症状に動揺をきたしたり、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれのあるせき髄損傷、精神障害等の20傷病を対象として、医療機関において診察、保健指導、薬剤の支給及び検査等の必要な措置を行うもの。

また、アフターケアのための通院に要する費用を支給するもの。

現状・課題

症状固定後の被災労働者に対し残存する障害の特質から、身体及び精神に動揺を来したり、障害に付随する疾病を発症させるおそれがある場合に、被災労働者の社会復帰を促進するため、アフターケアとして予防その他の保健上の措置を講じている。

支給要件を満たす者にアフターケア手帳の交付事務を行い、被交付者は、当該手帳を労災指定医療機関に提示することで、アフターケアの現物給付を受けることが可能となる。

アフターケアを実施した医療機関からの診療費に係る申請やアフターケア手帳交付者からの通院費にかかる申請などがあるため、引き続きこれらの申請について、本省通達で定めた標準処理期間内(1か月以内)に迅速・適正に審査し支給を実施する必要がある。

予算の推移

令和3年度令和4年度令和5年度令和6年度令和7年度令和8年度要求
36.4億円35.3億円34.3億円34.0億円32.2億円30.2億円

当初予算。うち特別会計 32.2億円(労働保険)。

支出先(国から直接、上位10者)

令和6年度の支出実績。支出先は全14者。

支出先法人番号契約方式金額
その他のアフターケア実施医療機関・薬局—その他25.2億円
被災労働者—その他0.42億円
社会福祉法人神奈川県総合リハビリテーション事業団(神奈川リハビリテーション病院)1021005003687その他0.30億円
独立行政法人労働者健康安全機構(北海道せき損センター)7020005008492その他0.22億円
独立行政法人労働者健康安全機構(総合せき損センター)7020005008492その他0.14億円
社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団(兵庫県立リハビリテーション中央病院)9140005002399その他0.11億円
厚生労働省(国立障害者リハビリテーションセンター病院)6000012070001その他0.09億円
北海道公立大学法人札幌医科大学(札幌医科大学附属病院)8430005004986その他0.09億円
医療法人星丘会(泌尿器科山田クリニック)8120005012640その他0.07億円
たつみ薬局—その他0.07億円

同じ施策の事業

政策:Ⅲー3 労働災害に被災した労働者等に対し必要な保険給付を行うとともに、その社会復帰の促進等を図ること
施策:3-2 被災労働者等の社会復帰促進・援護等を図ること

根拠法令・関係する計画

比較・検索できる画面で見る レビューシート原本(行政事業レビュー見える化サイト)

出典:行政事業レビュー見える化サイト 令和7年度版のレビューシート(事業番号 2460)を加工。