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トップ厚生労働省労災就学等援護経費

特別会計事業番号 2465担当 厚生労働省 労働基準局 労災管理課開始 1970

労災就学等援護経費

厚生労働省(労働基準局 労災管理課)の事業。令和7年度当初予算 22.8億円(前年度 23.6億円)、令和8年度概算要求 21.4億円。主な支出先は被災労働者の遺族等。

令和7年度 当初予算22.8億円
令和8年度 概算要求21.4億円
令和6年度 執行額19.9億円
支出先1者

事業の目的

労働災害による重度障害者、長期療養者及び遺族について、本人又は生計を同じくする子等が学校教育法第1条における学校などに在学している場合に労災就学援護費を、本人又は生計を同じくする子等がその家族の就労のために保育所などに預けられる場合に労災就労保育援護費を支給することにより、被災労働者及びその遺族の援護を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

事業の概要

業務災害等によって死亡した被災労働者の遺族や、重度障害を受け、あるいは長期療養を余儀なくされた被災労働者又はその家族で就労のために子供の保育の必要が認められる者若しくは学資等の支弁が困難であると認められる者に対し、都道府県労働局・労働基準監督署において対象者から申請を受けて審査の上、以下の労災就労保育援護費又は労災就学援護費を支給する。

①保育を要する児童・・保育児1人につき月額9,000円

①小学生・・・・・・・在学者1人につき月額16,000円

②中学生・・・・・・・在学者1人につき月額21,000円(通信制課程に在学する者にあっては18,000円)

③高校生等・・・・・・在学者1人につき月額20,000円(通信制課程に在学する者にあっては17,000円)

④大学生等・・・・・・在学者1人につき月額39,000円(通信制課程に在学する者にあっては30,000円)

現状・課題

労働災害による重度障害者、長期療養者及び遺族であって、本人又は生計を同じくする子等に係る学費等の支弁が困難である本制度の受給対象者数は現状7,000名程度で推移しているところ、これらの者が労働災害を原因として就学や就労が不可能となることのないよう、引き続き、適切に制度運用を行っていく必要がある。

予算の推移

令和3年度令和4年度令和5年度令和6年度令和7年度令和8年度要求
25.3億円24.3億円24.3億円23.6億円22.8億円21.4億円

当初予算。うち特別会計 22.8億円(労働保険)。

支出先(国から直接、上位1者)

令和6年度の支出実績。支出先は全1者。

支出先法人番号契約方式金額
被災労働者の遺族等—その他19.9億円

関係する会議

事業の担当課・室が事務局を務める会議体(つなぎ方)。

同じ施策の事業

政策:Ⅲー3 労働災害に被災した労働者等に対し必要な保険給付を行うとともに、その社会復帰の促進等を図ること
施策:3-2 被災労働者等の社会復帰促進・援護等を図ること

根拠法令・関係する計画

比較・検索できる画面で見る レビューシート原本(行政事業レビュー見える化サイト)

出典:行政事業レビュー見える化サイト 令和7年度版のレビューシート(事業番号 2465)を加工。