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トップ厚生労働省炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法に基づく介護料支給費

特別会計事業番号 2463担当 厚生労働省 労働基準局 労災管理課開始 1968

炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法に基づく介護料支給費

厚生労働省(労働基準局 労災管理課)の事業。令和7年度当初予算 0.05億円(前年度 0.05億円)、令和8年度概算要求 0.05億円。主な支出先は福岡労働局に対する示達。

令和7年度 当初予算0.05億円
令和8年度 概算要求0.05億円
令和6年度 執行額0.05億円
支出先2者

事業の目的

炭鉱災害に係る一酸化炭素中毒症にかかった労働者に対して特別の保護措置を講ずること等により、労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(以下「CO特措法」という。)に基づく介護料は、平成8年に労働者災害補償保険法において介護補償給付が創設されたことに伴い廃止されたが、介護補償給付制度の創設前から既に介護料を受給している者については、経過措置としてCO特措法に基づく介護料を引き続き受給することができることとされたものであり、被災労働者の受ける介護の援護という労働者災害補償保険法第29条第1項第2号の目的に合致するものである。また、CO特措法上も同法の社会復帰促進等事業とする旨明記されているため、社会復帰促進等事業として実施する必要がある。

事業の概要

都道府県労働局・労働基準監督署において、上記対象者から申請を受けて審査の上、以下の介護料を支給する。

①常時監視及び介助を要するもの          :最高限度額 186,050円、最低保障額 85,490円

②常時監視を要し、随時介護を要するもの      :最高限度額 139,560円、最低保障額 64,090円

③常時監視を要するが、通常は介助を要しないもの  :最高限度額  92,980円、最低保障額 42,700円

(※いずれも令和7年8月以降の月額)

現状・課題

炭鉱災害による一酸化炭素中毒症について労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付を受けている被災労働者であって、常時介護を必要とする者を対象としており、その受給対象者数は10名程度である。受給対象者数は今後減少が見込まれるが、引き続き、所要額を確保したうえで適切な制度運用を行っていく必要がある。

予算の推移

令和3年度令和4年度令和5年度令和6年度令和7年度令和8年度要求
0.06億円0.06億円0.06億円0.05億円0.05億円0.05億円

当初予算。うち特別会計 0.05億円(労働保険)。

支出先(国から直接、上位1者)

令和6年度の支出実績。支出先は全2者。このほか再委託・再交付の先が 1 件あります(金額は上の支出と重なるため合計しません)。

支出先法人番号契約方式金額
福岡労働局に対する示達—その他0.05億円

関係する会議

事業の担当課・室が事務局を務める会議体(つなぎ方)。

同じ施策の事業

政策:Ⅲー3 労働災害に被災した労働者等に対し必要な保険給付を行うとともに、その社会復帰の促進等を図ること
施策:3-2 被災労働者等の社会復帰促進・援護等を図ること

根拠法令・関係する計画

比較・検索できる画面で見る レビューシート原本(行政事業レビュー見える化サイト)

出典:行政事業レビュー見える化サイト 令和7年度版のレビューシート(事業番号 2463)を加工。