長期家族介護者に対する援護経費
厚生労働省(労働基準局 労災管理課)の事業。令和7年度当初予算 0.49億円(前年度 0.46億円)、令和8年度概算要求 0.45億円。主な支出先は都道府県労働局に対する示達。
事業の目的
要介護状態の重度被災労働者を長期間抱える世帯では、家族の精神的・肉体的負担が大きく、また、世帯収入も労災年金に依存せざるを得ない状態にある。そのため、被災労働者が業務外の事由により死亡した場合に遺族の生活の激変緩和を図るため、長期家族介護者援護金を支給しているもの。
事業の概要
要介護状態の重度被災労働者が業務外の事由で死亡した場合に、長期にわたり介護に当たってきた遺族に対して、遺族の生活の激変を緩和し自立した生活への援助を行う観点から生活転換援護金(一時金100万円)を支給するもの。
現状・課題
障害・傷病等級1級又は2級として労災年金を10年以上受給している場合で、労災遺族年金の受給対象とはならなかった遺族に対し、激変緩和を図るために一時金を支給する本制度において、昨年度の新規受給者は30名であった。
重度被災労働者の遺族の生活を援護するために必要な事業であるため、引き続き、所要額を確保したうえで適切に制度運用を行っていく必要がある。
予算の推移
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.38億円 | 0.41億円 | 0.40億円 | 0.46億円 | 0.49億円 | 0.45億円 |
当初予算。うち特別会計 0.49億円(労働保険)。
支出先(国から直接、上位1者)
令和6年度の支出実績。支出先は全2者。このほか再委託・再交付の先が 1 件あります(金額は上の支出と重なるため合計しません)。
| 支出先 | 法人番号 | 契約方式 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 都道府県労働局に対する示達 | — | その他 | 0.31億円 |
関係する会議
事業の担当課・室が事務局を務める会議体(つなぎ方)。
- 労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会 厚生労働省 · 最終開催 2026.09.29
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根拠法令・関係する計画
- 労働者災害補償保険法 第二十九条
- 労働者災害補償保険法施行規則 第三十二条
- 「長期家族介護者援護金の支給について」(平成7年4月3日付け基発第199号)
比較・検索できる画面で見る レビューシート原本(行政事業レビュー見える化サイト)
出典:行政事業レビュー見える化サイト 令和7年度版のレビューシート(事業番号 2470)を加工。