水銀廃棄物等適正管理等推進費
環境省(環境再生・資源循環局 廃棄物規制担当参事官室)の事業。令和7年度当初予算 0.41億円(前年度 0.51億円)、令和8年度概算要求 0.41億円。主な支出先は株式会社エックス都市研究所、公益財団法人原子力安全技術センター。
事業の目的
①金属水銀はこれまで有価物として取引されてきたが、水銀に関する水俣条約の発効により、水銀の使用用途が制限され、余剰となった金属水銀及び水銀含有物が廃棄物として処分される事態が想定される。このため、これらの水銀廃棄物の処理方策について検討を行い、国内外における環境上適正な水銀廃棄物の処理体制を確保する施策を推進する必要がある。
②核燃料物質によって汚染された物のうち、放射能濃度が国の定める基準値以下であるもの(以下「クリアランス物」という。)を、有価物と同様に資源として有効に再利用、あるいは一般の産業廃棄物として適正な処分を行うことを可能とする制度(以下「クリアランス制度」という。)の導入に当たり、本制度の適正な運用を行うとともに、クリアランス物のトレーサビリティ(履歴、所在地等が追跡できること)を確保することを目的とする。
事業の概要
①金属水銀の安定化•固形化技術の調査研究、廃水銀の長期的な管理体制の調査検討、水銀使用製品廃棄物の回収促進等を実施し、水銀廃棄物の環境上適正な処理方法について検討を行う。また、我が国が有する水銀廃棄物処理に関する知見を基に、途上国を始めとする諸外国の水銀廃棄物の環境上適正な管理の能力向上に貢献する。
②原子炉等規制法及び放射線障害防止法に基づき排出されるクリアランス物のトレーサビリティを確保するためにその情報を整理の上でシステムに掲載しているところであり、クリアランス物が適切な管理•保管が推進されるよう、地方環境事務所による立入検査の実施及びそれに伴う知識の習得、放射線測定機器の点検整備を行う。
現状・課題
①我が国ではこれまで、非鉄製錬業等から排出される水銀含有廃棄物から回収された水銀は、主に海外での水銀使用製品の製造等のために輸出されてきたが、令和2年末以降は、水俣条約の規定に基づき水銀使用製品の製造等が規制されたことから、今後、輸出先での水銀の需要が減少し、国内で最終処分しなければならない廃金属水銀等が発生すると考えられるところ、廃水銀等の最終処分場の確保が必要となっている。水銀の使用用途が制限され、水銀の需要が少なくなる見込みの中で、医療機関や教育機関、一般の事業者等において退蔵されている水銀血圧計等については、回収の必要性の周知や知見の提供等を通じて、市町村や関係団体等による自主的な回収を後押ししていく必要がある。
②原子炉等規制法及び放射線障害防止法では、クリアランス物については、再生利用又は通常の廃棄物としての処分を可能とする「クリアランス制度」が運用されている。環境省では、関係省庁等との情報共有及びクリアランス物のトレーサビリティを確保するための管理システムの運用を行うとともに、地方環境事務所職員による立入検査を実施し、クリアランス物が適正に管理されているか確認することとしている。
予算の推移
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.72億円 | 0.63億円 | 0.56億円 | 0.51億円 | 0.41億円 | 0.41億円 |
当初予算。
支出先(国から直接、上位3者)
令和6年度の支出実績。支出先は全3者。
| 支出先 | 法人番号 | 契約方式 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 株式会社エックス都市研究所 | 4013301013616 | 一般競争契約(総合評価) 1者 | 0.37億円 |
| 公益財団法人原子力安全技術センター | 6010005018634 | 随意契約(少額) | 0.01億円 |
| 株式会社日本遮蔽技研 | 8911101055701 | 随意契約(少額) | 0.00億円 |
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政策:ー
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根拠法令・関係する計画
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- 放射性同位元素等の規制に関する法律 第四十八条の二
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第七十二条の二の二
比較・検索できる画面で見る レビューシート原本(行政事業レビュー見える化サイト)
出典:行政事業レビュー見える化サイト 令和7年度版のレビューシート(事業番号 4856)を加工。