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トップ文化庁史跡等の買上げ

一般会計事業番号 1821担当 文化庁 文化財第二課開始 1957

史跡等の買上げ

文化庁(文化財第二課)の事業。令和7年度当初予算 100億円(前年度 100億円)、令和8年度概算要求 100億円。主な支出先はその他、大阪府。

令和7年度 当初予算100億円
令和8年度 概算要求100億円
令和6年度 執行額89.7億円
支出先19者

事業の目的

文化財保護法に基づき所有者に課される義務を補償するため、地方公共団体が史跡等を公有化する場合に、その経費の一部を補助し、多くの地域において、都市化や開発により価値が損なわれかねない状態に直面している我が国の貴重な文化財である史跡等の良好な状態での保存を図る。

事業の概要

個人や法人等が所有する史跡等について、地方公共団体が買上げによる公有化を行う場合に、それに要する経費の一部を補助する。

この事業は、①買上げは法律に基づき所有者に課される義務への補償として行われるため、本来は国が直接行うべきものであること、②こうした買上げは地方公共団体の財政事情の状況にかかわらず行われる必要があること、③買上げ後の土地の管理・整備に多額の経費を要すること、などのため補助率が80%となっている。

その手法としては、開発の切迫度や買上げ規模に応じて2つの方法がある。

(1)直接買上げ方式

比較的小規模の事業の場合に行う取得費等について補助を行う。文化財保護の観点から、史跡等指定地内の土地や住宅等の所有者が受ける土地利用制限に対する補償に代わるものとして、民有地の公有化を行う事業に要する経費の一部を補助する。

(2)先行取得方式

買上げ規模が大きく、かつ、開発等の切迫度から一括取得が適当な場合に地方債の発行により土地を取得し、その元利償還に要する償還金等について補助する。

現状・課題

史跡、名勝、天然記念物は一定の広がりを持つ文化財であり、その保存は都市化の進展や開発に伴い危機に瀕している。史跡等の指定によって生ずる現状変更等の規制その他の制限への補償的措置として、また、貴重な史跡等を国民共有の財産として大切に保存・管理し、その後の整備・活用を図ることを目的として、地方公共団体が緊急に史跡等を取得する事業に対し、その一部を補助する必要がある。

予算の推移

令和3年度令和4年度令和5年度令和6年度令和7年度令和8年度要求
100億円100億円100億円100億円100億円100億円

当初予算。

支出先(国から直接、上位10者)

令和6年度の支出実績。支出先は全19者。このほか再委託・再交付の先が 10 件あります(金額は上の支出と重なるため合計しません)。

支出先法人番号契約方式金額
その他—補助金等交付31.7億円
大阪府4000020270008補助金等交付21.4億円
福岡県6000020400009補助金等交付7.8億円
大分県1000020440001補助金等交付5.9億円
京都府2000020260002補助金等交付5.7億円
東京都8000020130001補助金等交付5.5億円
熊本県7000020430005補助金等交付3.4億円
島根県1000020320005補助金等交付2.9億円
奈良県1000020290009補助金等交付2.8億円
神奈川県1000020140007補助金等交付2.7億円

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政策:12 文化芸術の振興
施策:12ー1 文化芸術の創造・発展・継承と教育の充実

根拠法令・関係する計画

比較・検索できる画面で見る レビューシート原本(行政事業レビュー見える化サイト)

出典:行政事業レビュー見える化サイト 令和7年度版のレビューシート(事業番号 1821)を加工。