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一般会計事業番号 2759担当 厚生労働省 社会・援護局 事業課開始 1952

遺骨収集関連事業

厚生労働省(社会・援護局 事業課)の事業。令和7年度当初予算 25.8億円(前年度 26.9億円)、令和8年度概算要求 29.3億円。主な支出先は鹿島建設株式会社、一般社団法人日本戦没者遺骨収集推進協会。

令和7年度 当初予算25.8億円
令和8年度 概算要求29.3億円
令和6年度 執行額26.7億円
支出先11者

事業の目的

先の大戦における戦没者の遺骨については、未だその多くが海外諸地域等に残されているため、それらの遺骨を迅速かつ着実に収容し、本邦へ送還することにより、戦没者遺族を慰藉することを目的とする。

事業の概要

戦没者の遺骨収集の推進のため、事業計画の策定、情報の収集、整理及び分析、関係国の政府等との協議、戦没者の遺骨収集の実施等を行う。

現状・課題

戦没者の遺骨収集は、昭和27年度から南方地域において開始され、平成3年度からは旧ソ連地域における抑留中死亡者についても遺骨の収容が可能になった。これまでに約34万柱の遺骨が収容され、陸海軍部隊や一般邦人の引揚者が持ち帰ったものを含めると、海外戦没者約240万人のうちの約半数(128万柱)が送還されている。なお、未収容の遺骨約112万柱のうち、①海没、②相手国事情により収容が困難な遺骨が約53万柱あり、①②以外の未収容遺骨は約59万柱である。

戦後80年を迎え、関係遺族の高齢化が進む中、未だ多くの遺骨が未収容である状況を鑑み、施策を計画的、また、確実に行うことを目的として、平成28年度に戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成28年法律第12号。以下「推進法」という。)が成立し、遺骨収集を国の責務として明確に位置づけ、その上で、遺骨に関する情報収集の推進、遺骨収集の計画的・効果的な実施、遺骨の鑑定に関する体制整備等を規定するとともに、令和6年度までの9年間を事業の集中実施期間とし、計画的に施策を進めるために必要な措置を講じていくことが定められた。

当初、集中実施期間においては、保有する埋葬地情報に基づいて、令和4年度までに現地調査を行い、令和6年度までに遺骨収集を実施することとしていたが、令和元年度第4四半期以降、新型コロナウイルス感染症の影響により海外における事業はほぼ実施できなかった。

事業の実施状況に鑑み、令和5年6月の法改正により、集中実施期間を令和11年度まで延長されることとなった。

今後は、現在保有している埋葬地情報及び新たに取得することが見込まれる情報に関し、集中実施期間の終期までに現地調査を実施して遺骨の有無を確認し、その結果を踏まえて一柱でも多くの遺骨を収容することとしている。

予算の推移

令和3年度令和4年度令和5年度令和6年度令和7年度令和8年度要求
22.1億円26.3億円26.6億円26.9億円25.8億円29.3億円

当初予算。令和7年度は別に補正予算 1.0億円。

支出先(国から直接、上位10者)

令和6年度の支出実績。支出先は全11者。

支出先法人番号契約方式金額
鹿島建設株式会社8010401006744随意契約(その他)13.8億円
一般社団法人日本戦没者遺骨収集推進協会2010405014947随意契約(その他)8.7億円
株式会社新生実業6360001014610一般競争契約(最低価格) 1者0.50億円
沖縄県1000020470007随意契約(その他)0.30億円
その他—その他0.22億円
石野礦油株式会社1010801000923一般競争契約(最低価格) 2者0.17億円
有限会社ティガネー3011802028043一般競争契約(最低価格) 2者0.16億円
名鉄観光サービス株式会社4180001033060一般競争契約(最低価格) 1者0.15億円
中川物産株式会社7180001047999随意契約(その他)0.14億円
小笠原村6000020134210随意契約(その他)0.08億円

同じ施策の事業

政策:Ⅶー3 戦傷病者・戦没者遺族等への援護、戦没者の遺骨の収集等を行うこと
施策:3-1 戦傷病者・戦没者遺族等への援護、戦没者の遺骨の収集等を行うこと

根拠法令・関係する計画

比較・検索できる画面で見る レビューシート原本(行政事業レビュー見える化サイト)

出典:行政事業レビュー見える化サイト 令和7年度版のレビューシート(事業番号 2759)を加工。